悪質、無申告の場合、罰金が更に上乗せされます。

 

罰金である、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税について、改正がありました。
結構厳しいですので、速めに処理する事をお勧めします。

特に、無申告の場合の重加算税が最大50%になりました。

例えば、1000万円の税金の漏れがあった場合、重加算税で500万、その他、延滞税も掛かりますから、トータルすると、罰金だけで1000万位になりかねません。
税金1000万、罰金1000万で合計2,000万。
やはり、無申告、脱税は割に合いません。

調査の連絡があった後や調査終了前に自主的に修正申告した場合

税務署から調査の連絡あった後に、慌てて修正申告した場合や、調査終了前に自主的に修正申告した場合は、罰金が課されていませんでした。
さすがに、それは悪質だとのことで、通常より5%重い罰金が課されることになりました。

改正前 平成29年1月以降
過少申告加算税 なし 5%(10%)
無申告加算税 5% 10%(15%)

 

5年以内に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合は罰金を上乗せ。

改正前 平成29年1月以降
無申告 無申告加算税 15%(20%) 25%(30%)
仮装・隠蔽した場合 重加算税(過少申告・不納付) 35% 45%
重加算税(無申告) 40% 50%

※ カッコ内の%は、税額が50万円を超える場合に適用される率です。
※ 29年1月以降に申告期限が到来する分から、適用されます。

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