罰金である、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税について、改正がありました。
結構厳しいですので、速めに処理する事をお勧めします。
特に、無申告の場合の重加算税が最大50%になりました。
例えば、1000万円の税金の漏れがあった場合、重加算税で500万、その他、延滞税も掛かりますから、トータルすると、罰金だけで1000万位になりかねません。
税金1000万、罰金1000万で合計2,000万。
やはり、無申告、脱税は割に合いません。
調査の連絡があった後や調査終了前に自主的に修正申告した場合
税務署から調査の連絡あった後に、慌てて修正申告した場合や、調査終了前に自主的に修正申告した場合は、罰金が課されていませんでした。
さすがに、それは悪質だとのことで、通常より5%重い罰金が課されることになりました。
改正前 | 平成29年1月以降 | |
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過少申告加算税 | なし | 5%(10%) |
無申告加算税 | 5% | 10%(15%) |
5年以内に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合は罰金を上乗せ。
改正前 | 平成29年1月以降 | ||
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無申告 | 無申告加算税 | 15%(20%) | 25%(30%) |
仮装・隠蔽した場合 | 重加算税(過少申告・不納付) | 35% | 45% |
重加算税(無申告) | 40% | 50% |
※ カッコ内の%は、税額が50万円を超える場合に適用される率です。
※ 29年1月以降に申告期限が到来する分から、適用されます。