申告期限の延長

申告期限の延長

会社の場合、申告期限は1ヶ月延長することが可能です。

申告期限は、決算日から2ヵ月後が原則です。
通常は、3/31決算なら、5/31が申告期限になりますが、これを6/30まで延長することが可能です。

なお、個人の場合は、申告期限の延長という考え方がないようです。
そもそも、個人の所得税の確定申告期限は、3/15であり、12月決算の会社と比較して、2週間遅れです。
個人の消費税については、3/31が申告期限ですので、会社に比較して、既に1ヶ月の延長がされているのと同じ状態になっています。

1.手続き

会社の定款を確認してください。

定時株主総会(定時社員総会)の招集時期が、2ヶ月以内と定めている場合は変更が必要です。3ヶ月以内へ変更してください。
当初から3ヶ月以内と定められている場合は、変更不要です。

3ヶ月以内と定めれば、申告期限までに株主総会が開催されないことが考えられ、そうなると決算が確定せず、申告期限に間に合わないため、申告期限の延長が必要になるという理屈です。

税務署と都道府県税事務所、市区町村へ、延長の申請書を提出します。

2.税務署への手続き

申告期限の延長の特例の申請書

3.都道府県税事務所、市区町村への手続き

法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書

申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)

申告期限の延長は、やむを得ず、申告期限までに間に合わないような場合に認められる制度です。

従って、それ相応の理由がなければ認められないと思われがちですが、上記1の定款で3ヶ月以内と定めている場合は、実務的に、ほぼ無条件に認められているようです。

4.注意点

納税の期限は、あくまでも2ヶ月以内です。

申告期限と納期限は別ですので、注意が必要です。

なお、申告期限の延長に合わせて、納税も1ヶ月遅れて行った場合は、延長した1ヶ月分の利子税が課されます。

従って実務では、利子税を回避するために、本来の申告期限(2ヶ月以内)に、概算で税金を納付し、後日確定した後に、差額を精算することが多いようです。

受付時間:月曜~金曜 10:00~17:00

お電話でのお問い合わせはこちらから

03-6908-7736

FAXでのお問い合わせはこちらから

050-3730-8834

※ 大変申し訳ありませんが、情報だけ得るためのご質問と判断した場合は回答いたしませんのであらかじめご了承ください。

当サイトの料金は税別表示です。
別途消費税が掛かりますので
予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

    ご相談要件

    お名前

    メールアドレス

    会社名・屋号

    現在の事業形態

    地域

    決算月

    ご相談内容

    同意するプライバシーポリシー をご確認・同意の上、送信してください。

    メニュー ホーム 無料相談 お電話