決算・申告業務依頼時の注意事項
1.節税対策
頂いた資料の範囲内で、可能な限り対応させて頂きます。
ただし、節税対策の大部分は、決算日までに行うことが前提ですので、決算日以降に実行可能な節税対策については、選択肢が少ないです。
時間的な余裕を持ってご依頼された場合と、余裕がない場合とでは、対応できる対策に違いが生じますことをご留意ください。
2.必要書類
決算業務を進める上で、ご質問又は追加資料のお願いさせて頂く場合があります。
お返事又は資料を頂けない場合には、業務を中止させて頂く場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
なお、業務を中止した場合でも、業務依頼時にお支払い頂いた料金については、返金いたしません。
3.脱税や粉飾決算
脱税や、融資を引き出すための、粉飾決算等はお受けすることは出来ません。
4.お客様と当事務所職員とのやり取り
当事務所では、税務判断の要するものについては、すべて税理士がチェックしております。
ただし、一般的な会計処理、帳簿作成、資料のご請求、ご質問等は、当事務所の税務会計スタッフからご連絡を差し上げる場合がございます。
全てのやり取りの相手が税理士とは限りませんので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
5.メールの共有
当事務所では、全てのお客様とのメールについて、事務所内で共有しております。
すべて、漏れなく対応するために必須な行為で有り、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
なお、税理士事務所には守秘義務規定がありますので、所内での共有以外に外部に情報が漏れる心配はございません。
決算・税務申告に必要な書類
事前の無料相談や初めて決算業務をご依頼されるお客様は、下記の書類が必要になります。
不足書類がございますと、適正な業務とお見積を行うことが困難になる場合がございます。
ご協力をお願いいたします。
個人事業の確定申告申告の場合は、下記1と2は必要ありません。
会社・個人事業主
- 謄本(全部事項証明書or履歴事項証明書)
- 定款
- 税務署や都税事務所へ提出した届出の控え
- 過去の決算書、申告書の控え
- 過去の帳簿
- 通帳
- 領収書、請求書、契約書など、入出金に関係する書類
- 借入金の返済予定表
- その他、入出金に関係する書類
- 税務署や都税事務所から届いている申告書一式
- 会社案内、パンフレットなど、参考になる書類
事前の無料相談や初めてご依頼されるお客様は、下記の書類が必要になります。
該当するものをお持ちください。
不足書類がございますと、適正な業務とお見積を行うことが困難になる場合がございます。
ご協力をお願いいたします。
個人の必要書類(共通)
- 源泉徴収票(原本)
- 公的年金の源泉徴収票
- 医療費の領収書、保険会社などからの補てん金が分かる通知書(原本)
- 寄付金の領収書、証明書(原本)
- 国民年金・国民年金基金 控除証明書(原本)
- 国民健康保険の金額が分かる書類(領収書又はお住まいの市区町村発行の支払証明書)
- 小規模企業共済掛金の証明書(原本)
- 生命保険料、地震保険料等の控除証明書(原本、保険会社から送付されるもの)
- 住宅ローン控除を受ける場合(2年目以降はローン残高証明書のみ)
- 年末のローン残高証明書(原本)
- 登記事項証明書(登記簿謄本(又は抄本))
- 住民票(戸籍の附表)の写し
- 売買契約書(購入価額がわかるもの)コピー
不動産所得
- 通帳
- 領収書、請求書、契約書など、入出金に関係する書類
- 固定資産税通知書、領収書
- 賃貸物件対象の損害保険料(火災保険など)証明書
- 借入金返済予定表
- 家賃収入、敷金、礼金、更新料の管理表(管理会社作成又はお客様作成のもの)
- 給与台帳
- 過去の申告書2年分
譲渡所得(不動産売買)
- 譲渡、買換えした物件の登記事項証明書(登記簿謄本(又は抄本))
- 住民票(戸籍の附表)の写し
- 売買契約書(譲渡した資産の取得価額がわかるもの)
- 売買契約書(売却価額がわかるもの)
- 売買契約書(購入価額がわかるもの)
- 収用や権利変換等の場合は証明書
- 契約日前日現在のローン残高証明書(損失の繰越控除を適用するとき)
- 年末のローン残高証明書(買換え繰越控除を適用するとき)
- 譲渡経費が分かるもの(領収書類)
- 取得経費が分かるもの(領収書類)
有価証券、配当など
- 上場株式配当等の支払に関する通知書、配当計算書等
- 特定口座、普通口座の年間取引報告書