休眠会社の決算は必要か?
売上がゼロ、若しくはそれに近い状態(概ね10万円未満)かつ、実態としてほとんど動いていない会社については、通常の会社の決算料の半額でお引き受けいたします。
なお、資本金1千万円以下、消費税の申告の必要がないことが前提となります、
165,000円×50%=82,500円(消費税別)
申告する必要があるかどうかの判断は、下記の記事を参考に御社の責任でご判断ください。
なお、法的には会社が存在する限り、決算、申告義務があり、また、均等割という会社の存在そのものに課される税金が発生します。
休眠会社の決算は必要か?
一般的に休眠会社とは、法的には存在しているけれど、活動していない会社を指します。
会社は活動しているか否かにかかわらず、法的に存在する限り、税務署や都税事務所などへの申告義務があります。
したがって、休眠会社といえども、決算申告は必要です。
ただ、実務的には、休眠中の会社は、決算も申告もせずほったらかしの状態が多いです。
1.税務署への申告(国)
全く活動していなければ、売上も経費もゼロでしょうから、利益もゼロ。
利益がゼロであれば、法人税は掛かりませんので、税務署へ申告していなくても、実害はありません。
申告義務はありますが、無申告でも実害は少ないと思われます。
2.都税事務所(県税事務所、市役所)
地方税である法人都民税(県民税や市民税)の均等割と呼ばれる税金は、存在そのものに年間約7万円を課してきます。(資本金1千万円以下の場合)
この税金は、会社を解散し、清算(消滅)させない限り納税義務があります。
したがって、休眠中だからといって、無申告のまま、ほったらかしにしていると、毎年7万円の滞納税金が増えていきます。
3.均等割の免除
全く活動していない会社に、均等割を年間7万円課すのは、課税の公平の面からしても好ましくないと、課税側も取り扱っているようで、営業実態がなければ、均等割の免除を認めてくれる場合があります。
都税事務所などに相談すれば対応してくれるはずですので、低姿勢で相談してみましょう。
なお、わずかながらでも売上や経費が発生している場合は、通常の営業活動と変わりない判断され、休眠として認められない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
4.休眠状態にした場合のメリット・デメリット
メリットは、会社が必要となったときに、すぐに再開できることです。
デメリットは、休眠中は決算書、申告書の作成を行っていないので、銀行借入のため決算書を提出出来なかったり、均等割の免除を受けていると、納税証明が取れなかったりすることなどが考えられます。
もう1つの大きなデメリットは、休眠前は青色申告していた場合で、赤字が沢山残っている状態で休眠した場合です。
赤字は次の期に繰越可能です。つまり将来の利益と相殺できます。
ただし、青色申告は、2年連続申告期限を守らないと取り消されます。
青色申告を取り消され無申告の状態が続けば、赤字の繰越が出来なくなるほか、その他の優遇が受けられなくなります。
休眠してしまう場合、それ以降は売上が立たないので大きく影響を与えないのかもしれませんが、再開したときの税務リスクを少なくするために、休眠中でも申告するという選択肢もあり得ます。
5.個人成り
個人事業から会社に移行することを「法人成り」と呼びますが、その逆を、「個人成り」と呼びます。
法人成りに比較して、マイナーですが、会社を休眠状態にした上で、個人事業として細々と事業を継続という選択肢もあり得ます。
個人成りは、確立した実務慣行が少なく、参考書籍も少ないですが、下記の本をお勧め本としてご紹介しておきます。
社長! 会社の「個人成り」を考えてみませんか?
小林磨寿美(著)
6.結論
休眠会社で、今後も利用する予定がない場合や見込みがない場合、会社を通さず個人事業として続ける場合は、管轄の税務署、都税事務所(県税事務所、市役所)に出向き、会社が休眠している旨の届出を行います。
目的は、年7万円の均等割の免除です。
免除が認められれば、それ以降は、ほったらかし状態でも実害はないでしょう。
数年後に利用するかもしれない、青色申告の取り消しを避けたいというのであれば、通常通り、申告することをお勧めいたします。
会社法施行後、資本金の下限がなくなった影響で、本来であれば個人事業レベルの規模であっても、簡単に会社設立ができるようになりました。
その結果、事業がうまくいかなかった場合の会社の後始末のご相談が大変多くなっております。
現実は厳しいですので、安易な会社設立はリスクがあることを知っておく必要があります。
※休眠する際の均等割免除の方法は、当事務所の別サイトでも紹介させて頂いておりますので、ご参考になれば幸いです。
会社解散、清算の裏技
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