調査場所の確保
本店所在地、店舗、営業所など、事業実態があり、資料のある場所で行います。
登記上の住所と実態が違うことも多いですが、調査場所は、本店住所である必要はなく、営業実態のあるところで行うのが通常です。
場所が狭い、従業員がいるので、店や事務所では受けられないという場合は、別途、場所を用意するか、会計事務所の会議室で行う事もあります。
調査官には、帳簿や領収書などの資料を広げられる程度の作業スペースは確保してあげてください。
あまりに、作業スペースが少ないと、効率が落ちて、調査に時間が掛かってしまいます。
意地悪しても、調査が長引くだけです。
調査対象期間
通常は3期分(3年分)が調査対象年度です。
税金の時効(除斥期間)は5年。
悪質な場合は7年ですが、ほとんどの場合、調査期間は3年分です。
資料
一般的には、下記のような資料が必要です。
特に★の書類は、ほぼ確実に見ますので、必須です。
概況説明のため
・会社案内
・組織図
・社員名簿等
経理関係
★ 総勘定元帳
★ 固定資産台帳
★ 受取証拠書類(納品書・請求書・領収書等)
★ 自社証拠証類(納品書控・請求書控・領収書控等)
・稟議書・決裁文書等(議事録等)
★ 契約書
・就業規則(給与規定)・経理規定・慶弔規定・福利厚生規定等
★ 消費税申告書の計算根拠資料(会計事務所が準備)
総務・給与関係
★ 源泉徴収簿(給与台帳)
★ 扶養控除申告書
・出勤簿・タイムカード
・雇入関係書類
・退職給与受給申告書等