余計なものは片付ける。
- 机・書棚・金庫内の整理、不要品の処分。
- 各書類に貼られたメモ・付箋の確認・処分。
- 金銭出納帳等、日々締切る帳簿類については、調査直前日までの処理が完了していること。
- 受払簿あるものは実物との突合を済ませておく(現金・小切手・手形・印紙・切手・プリペイドカード等)。
- 年度末購入備品の使用状況、パンフレット等、在庫計上していない用品の開封状況確認。
最近はパソコン内のファイル・電子メール等を閲覧されるケースもあります。
不要なファイル・メール受発信簿等は削除しておいた方が無難です。
例えば、エクセルの作成日時、更新日時など、ファイルのプロパティから確認する場合もあります。
議事録や経費精算書など、後付けで書類を作成したように見える場合もありますので、余計な疑いが掛からないよう気を付けましょう。
調査官とのやり取り
特殊な場合を除き、通常の税務調査であれば、特別に意識し、緊張する必要はありません。
調査官の指摘には正直に対応し、感情的になったり敵対的になったりしないで下さい。
とはいえ税務調査ですので、回答等は、基本的に質問内容だけに留めておいて下さい(雑談等も業務に関連することが話題になった場合は慎重に)。
質問内容や提出要求書類が理解出来ない時は、遠慮せず調査官の方へ聞き返しましょう。
それでも理解出来ない場合や、担当業務以外の事項で分からない場合には、その旨伝え、適切な担当者に説明させる等の対応をして下さい。
調査官から事情聴取を受ける時は一人で受けないで、必ず税理士または上司を同席させて下さい。
見解の相違点については調査官の考え方を最後まで聞きメモを取った上、会社の考え方を遠慮せず明確に主張してください。
口頭だけでなく裏付け資料等を必ず準備して下さい。
調査官の求めによる「申立書」「質問てん末書」(税務署長宛となる)を書くように要求される場合があります。
この書類は、会社の行為(不正等)を立証するための目的があるので、下記の項目に留意し落ち着いて必ずよく確かめて対応しましょう。
(留意事項)
- 内容をよく確認して、事実と異なるものは訂正する。
- 追加したいことを加筆してもらう。
- 必ず上司か税理士を同席させ一人で署名しない。