税金と銀行借入
銀行等から借入をしようとした場合、税金は切っても切り離せない要素です。
税金を支払っていない(滞納)会社は、審査を通りません。
通常の銀行融資ですと、会社や個人事業主の納税証明書の提出を求められます。
また、法人名義での借入でも、通常は代表者が保証人になります。
その際に、社長個人の納税証明書の提出も求められる場合が多いようです。
日本政策金融公庫は、納税証明書の提出は必要ないようですが、源泉所得税の納付の確認には、うるさいようです。
決算書には、勘定科目内訳書が添付されています。
その内訳書の中に、預り金の内訳という部分があります。
通常、預り金には源泉所得税等の残高が記載されていますので、そこで確認されてしまいます。
融資を受け、事業を発展させる意味でも、まず納税することが大前提です。
ただし、日本政策金融公庫や信用保証協会付経由の融資の場合、多少の滞納税金があっても融資が実行される場合もあるようですので、諦めずに申し込んでみましょう。
ちなみに、無申告の決算を5年分をまとめて行い、納税も済ませた後に、融資を申し込む場合でも、通常通り審査してくれます。
当事務所でも、無申告状態から脱した後の融資の実行は、何度も経験しています。
融資する側は、返済できる相手かどうかを最重要視します。
したがって、過去に無申告の履歴があっても、事業が順調で、返済に支障がなさそうであれば、融資を受けることは十分可能です。