申告書を提出しなかった場合

申告書を提出しなかった場合

すべての会社は、納税額に関わらず、申告書を作成し、提出しなくてはなりません。
個人の場合は、納税額が発生する場合のみ申告書の提出が必要です。

提出しなかった場合は、罰則が設けられています。

  • 無申告加算税(不申告加算金)
  • 延滞税(延滞金)
  • 重加算税(重加算金)

なお、赤字のため、法人税、所得税、住民税、事業税がゼロの場合は、そもそも、納付すべき税額がないため、上記の罰金等はありません。

ただし、会社の場合、法人都民税(法人住民税)の均等割りは、赤字でも課される税金で、最低でも年間7万円の納税義務があります。

従って、赤字だからといって、何もせずに放っておくと、延滞金が課されます。
延滞税(延滞金)は、年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3パーセント」のいずれか低い利率で増えていきます。

申告しないことで得することは何もありませんので、必ず期限内に申告することが重要です。

一番まずいのは、無申告の上、脱税している場合です。
この場合は、一番厳しい重加算税(重加算金)が課されます。

※ 申告しないで、そのまま放っておくとどうなるのか?

税務署が調査を行い、その調査の結果から税額を決定し、納付するように求められます。
つまり、ある程度の推計で、納めるべきであろう税額を、税務署長が決定し通知します。
そして、その決定された税額に上記の罰金等を加算して請求されることになります。

何らかの理由で、期限内に提出することが出来なかった場合でも、高額な利息を回避するには、1日でも早い申告が必要になります。

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