無申告事案の罰則強化
国税側の重点調査対象として、ここ数年、無申告事案への調査強化が重点目標として掲げられています。
それに合わせて、平成23年の税制改正で、無申告事案についての罰則強化が行われています。
これは、今までの税制では、明らかに脱税工作などをしている場合のみ、重い罰則を課す仕組みになっていたため、よほど悪質でない限り、適用がありませんでした。
つまり、FXで多額の利益が出たが、申告しなかったというような場合、隠蔽はしていないけれど、ただ申告していない場合は、脱税犯として処罰できず、懲役1年(執行猶予3年)、申告書不提出罪(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)で済んでしまったということです。
ちなみにいわゆる脱税犯は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併料となっています。
今回、新設された無申告事案の罰則強化は、上記の間を取るもので、税を免れる故意をもって申告書を提出せず、税を免れた場合です。
隠蔽行為などをしていなくても、故意に無申告を続ければ、対象になる可能性があります。
この場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併料とされました。
時代の流れは、無申告事案に対する取り締まり強化です。
日本の景気が中々上向かず、利益が出ている会社が少ないため、不正に納税を免れている会社への風当たりが強くなるのは当然です。
無申告はそのままにせず、早めに解消することをお勧めします。