無申告の罰金
会社は年に一度決算と申告、納税業務を行わないといけません。
これを怠ると、各種、罰金が発生する場合があります。
罰金は、本来納めるべき税金の上乗せで、加算税や延滞税などの名称で課されます。
逆に、納めるべき税金がなければ、ペナルティもないのです。
税金の基本は、利益が出た場合に、法人税等が掛かります。
赤字なら掛かりません。
そうすると、無申告で赤字なら、申告してもしなくても同じではないか?という疑問が沸くと思います。
確かに納税の有無だけを考えればその通りですが、現実は、もう少し複雑です。
それは、赤字でも掛かる税金があるためです。
- 法人都民税(住民県民税、市民税)
- 源泉所得税
- 消費税
上記1は、ほぼ全国どこでも、年間7万円前後です。
法人の存在自体に課されますので、5年間無申告であれば、35万円が未納の状態になっているということです。
上記2は社長が役員報酬や生活費として会社から引き出した金額で、給与と認識すべき部分に掛かる金額です。
従業員がいる場合で、給与から天引きしている源泉所得税も会社が預かっている状態ですので、納付が必要です。
上記3は、納税義務の要件を満たす場合は、納税義務がございます。
いかがでしょうか?
御社の状況がどのような状態かによって、無申告を解消することが比較的楽な場合もあるでしょうし、多額の納税が伴う場合では、納税のための資金繰りがネックになる場合も多いかもしれません。
次の記事で、無申告状態から期限後申告を行い、税額が確定した場合で、一括納付が難しい場合の対処方法について説明します。
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